【遺産相続の新制度】配偶者居住権を簡単にまとめました

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–遺産相続の改正ポイント–

遺産相続の規定を見直す改正民法が2018年7月6日の参院本会議可決、

成立ししたことにより相続のありようが変わります。

–配偶者居住権の新設–

高齢化を背景に残された配偶者が遺産である現在のお住まいに住み続ける権利です。

残された配偶者の生活保障を念頭においてます。

亡くなった人の住宅は所有権と居住権に分けられ残された配偶者は居住権を獲得すれば、

所有が誰に移っても今まで通り住み続けることがでる制度です。

これにより遺産の土地・建物と預貯金がある場合

子供等他の相続人がいた時の相続の分割方法が現行制度と比較すると

配偶者の相続する預貯金が増え生活資金を確保しやすくなる可能性があります。

しかし居住権の譲渡、売却はできません。

–婚姻期間が20年の夫婦の場合–

家を配偶者に生前贈与するか

遺言で配偶者が譲り受けた家は

原則として遺産分割の対象にならないことも盛り込まれました。

※新制度は2年以内に順次施行される見通しです。

尚詳細は税務署、税理士等にご確認することをお勧めいたします。

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