親の家を売りたい時の注意点【4つのポイント】

親の家売る時4つのポイント不動産を売りたい
不動産を売りたい

  この記事のテーマ

親・兄弟・ご親戚の家不動産を売りたいと考えている

親の家を売りたいけどどうしたらいいのかな。
自分が売主でないから色々と難しそうだな
必要なものとかないのかな。
用意しなければならないものとかないのかな。
そんな疑問を解説いたします。

まずは家財道具の整理

最近両親の住んでいたお家を売りたいと言ったご相談をお受けする事が増えてきました。

またご両親ではなく、高齢な叔父叔母さんなどに子供がいないので自分がそのお手伝いをしなければならないなどで、まだご健在の方のご自宅の売却のケースも多くなってます。

高齢化社会では当然予測されていたことではありますが、施設あるいは病院に入ったので売却したいと言ったご相談が多いですね。

またその売却費用を今後の費用に充てたいとなると急がなければならないこともしばしあって結構苦労されておられます。

もうそろそろと思ってはいたもののいざその時となると結構やる事も多く、住宅の中にある家財道具等の処分とか色々と大変なんですよね。

必要なものなどの選別はご家族の方がしなければなりませんのでそこもちょっと大変かと思います。

選別が終わったら不用品の処分を業者に依頼するのが一番ですが結構金額にも違いがあり数社の見積もりを依頼されてください。

当たり前ですがまずはその住宅を売れるように整理から始める事になりますね。

売却に必要な書類の確認

家財整理と一緒に行っていただきたいのが書類の確認です。

必要なものの選別の時にご自宅の関係書類を探しだして、確認の作業が必要となります。

必要なもの

登記済み権利書
印鑑(実印)
戸建ての場合建物図面関係
マンションの場合は購入時のパンフレット関係
売買契約書
契約時の領収証
残代金の領収証
家の鍵


最低限上記の書類関係は探し出してください。

親御さん意思表示できますか?

それと売却時に行う売買契約の時と残代金受領物件のお引渡しの時は原則本人の立会いが望ましいのですが、高齢で立ち会うことができないなどのケースがあると思います。

もしそれができない場合は委任状に記名押印をいただいて委任契約を行うことになりますが、委任を行うことを理解できているか?また売却をすることに同意しているか?などの確認を事前に行っておくことが必須になります。

そうしないと他に親族がいた場合、勝手に売却を行ったと後に言われることがあるため注意が必要です。

私共ではその場合ご本人と事前に司法書士と面談をしていただき、売却意思の確認と本人確認書類の確認をしていただいております。

その場合司法書士の事務所に行かなくても司法書士が病院又は施設の方に出向いて面談を行いますのでご安心ください。

本人確認書類は運転免許証があれば一番良いのですが、お持ちではない方が多く見受けられます。

その際は健康保険証(後期高齢者医療保険証)と介護保険証等の2種類以上の証明資料が必要となります。

あとは印鑑証明・場合によっては住民票もしくは戸籍の附表なども必要になりますので、それらを取得するための委任状も必要になります。

意思の疎通が難しい場合

親の家売りたい時見てください
親の家売りたい時見てください

また認知症などを患っておられる場合なんですが売却意思の確認ができないことがまれにあります。

その場合は裁判所に申し立てを行い成年後継人制度を利用することになります。

尚その場合はその手続きに約1か月程期間が必要になりますので急いでいる場合などはご注意ください。

詳細は下記の法務省のホームページをご参照いただくと分かりやすいです

成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A | 成年後見制度・成年後見登記制度

でもこれは結構微妙なのでまずは司法書士の先生に確認していただくようにしております。

売却意思の確認は司法書士立会いの上行われます。
売却することを承知しているか?
氏名
生年月日
年齢
自身の干支(何年生まれですか?)
上記の事を聞かれ返答できるか口頭で確認されます。
あとは委任状への記名押印
これらができるようであればほぼ大丈夫かとは思いますが司法書士次第でしょう。

もし両親の家を売りたいなどのご相談がございましたら何なりとお申し付けください。

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