相続した不動産、特に一戸建ての維持管理と売却について
親の家を売る時に考えておかなければならないことを下記のブログにも書きましたが、

今回は同じく親の家を売る時に既にお亡くなりになっている場合の相続がらみのお話です。
この場合は大抵は既に空き家になっている場合が多いかと思います。
その空き家そのまま放置しておくと痛みが加速度的に進みます。
マンションの場合はそのような事はないのですが。
一戸建ての場合はその傾向が顕著で、北海道の場合雪害による壁の傷み、すが漏れ、給水管の凍結、ボイラーなど凍結による破損など数え上げればきりがありません。
いろんなご意見や思い入れなどもあるかとは思いますが、早めに売却をすることをお勧めいたします。
よく一周忌が終わってからとか言われますが、きっと故人の方も良い状態で・良い人に買っていただく事は悪くは思わないのではないでしょうか?
物件の保存状態によって価格も結構差が出ますので良い状態で売却するのが相続不動産を高くそして早く売る秘訣と考えております。
万が一そのような場面に遭遇した場合はその辺を考慮しご親族のかたとご相談下さい。
相続登記のこと
相続財産の家を売る場合売主を確定させなければなりませんので相続人の間で遺産分割の協議を行い遺産分割協議書の作成を行い相続登記が必要になります。
そのほかに被相続人の12歳位からの戸籍なども必要になりますがこれが結構面倒でご自分でやるのはぼ不可のかと思いますこれらは司法書士の先生に依頼されればが書類の作成等も含めやってくれます。
相続人の中に行方不明の人がいる場合
問題は相続人が複数存在するのは普通なのですが、まれにその相続人の中で行方不明になっている人がいたりする場合非常に厄介な事になり遺産分割の協議そのものができないことになります。
その場合家庭裁判所に対し申し立てをすることが考えられます。
詳細は裁判所のホームページに詳しく記載されておりますのでご覧ください
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申し立ての要件があり行方不明になった日の翌日から数えて7年間の期間が経過したときに死亡したとみなす制度です。
結構な年数ですよね。
さらに失踪宣言と言うらしいのですがそれが出るまで約1年位かかるそうです。(時間がかかりすぎですよね)
もう一つの方法で「不在者財産管理人選任」これも裁判所のホームページをご覧ください。
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行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する方法ですね。
ホームページに記載されている申し立てに必要な書類を見ていただくと分かると思いますが提出書類が結構面倒なんです。
ここまでくると弁護士の先生か司法書士の先生に相談する事になるかとは思いますが。
あとは家財道具等の処分などの事を考えて進めていくことになります。
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