【相続不動産】売却前の維持管理と相続登記の基礎知識

相続不動産を高く売る方法不動産を売りたい
相続不動産を高く売る方法
不動産を売りたい

相続した不動産、特に一戸建ての維持管理と売却について

親の家を売る時に考えておかなければならないことを下記のブログにも書きました。

今回は同じく親の家を売る時に既にお亡くなりになっている場合の相続不動産の売却のケースです。

この場合は大抵は既に空き家になっている場合が多いかと思います。

その空き家そのまま放置しておくと痛みが加速度的に進みます。

マンションの場合はそのような事はあまりないのですが。

一戸建ての場合はその傾向が顕著で、北海道の場合雪害による壁の傷み、すが漏れ、給水管の凍結、ボイラーなど凍結による破損など数え上げればきりがありません。

特に注意が必要なのは2階にトイレがある場合です。

2階のトイレの配管が破裂して、2階から滝のように水が流れてしまった物件を何度か見ております。

そうなってしまうとその建物は使いものにならなくなってしまいますのでくれぐれもご注意ください。

親族間では、いろんなご意見や思い入れなどもあるかとは思いますが、早めに売却をすることをお勧めいたします。

よく一周忌が終わってからとか言われますが、きっと故人の方も良い状態で・良い人に買っていただく事は悪くは思わないのではないでしょうか?

物件の保存状態によって売却価格にも結構差が出ますので良い状態で売却するのが相続不動産を高くそして早く売る秘訣と考えております。

万が一そのような場面に遭遇した場合はそのあたりを考慮しご親族のかたとご相談下さい。

相続登記のこと

相続財産の家を売る場合売主を確定させなければなりません。

そのためには相続登記を行わなければなりません。

相続登記とは、不動産を所有していた亡くなった親御さん(被相続人と言います)から相続を受ける自分もしくは他の人(相続人と言います)へ名義変更することです。

相続登記は法務局に登記することにより誰がその不動産を所有しているのかなどの権利関係などを公にすることにより、申請をすれば誰でも見られるものです。

それにより自分が所有者であることを証明でき、自分が売主として売却することができるようになります。

もし遺言書がある場合は、その遺言書に沿った形で相続登記を行うことととなるかと思います。

遺言書がなく相続人が複数いる場合は相続人全員で話し合いをして遺産分割の話し合いを行い遺産分割協議書の作成相続登記を行うこととなります。

そのほかに被相続人の12歳位からの戸籍なども必要になりますがこれが結構面倒でご自分でやる事も可能ではありますが色々と大変です。

これは司法書士に依頼されれば書類の作成等も含めやってくれます。

司法書士にもよりますが費用的には10万円位ではないでしょうか?

ご自分で行う場合は実費だけですが・・

相続登記に必要な書類ですが
1.被相続人(亡くなった方)の12歳くらいからの戸籍
2.被相続人の住民票の除票(もしくは戸籍の附票)
3.相続人の全員の現在戸籍謄本もしくは抄本
4.相続不動産を取得する相続人の住民票(本籍記載のあるもの)
5.固定資産税の評価証明
6.相続人全員の印鑑証明
7.遺産分割協議書

上記のような書類が必要となります結構大変ですよね。

尚2023年より相続登記が義務化されます。

相続登記をせずに放置しておきますと、将来的に、様々な不利益を被る可能性がありますので、速やかに相続登記をするようにしましょう。

相続人の中に行方不明の人がいる場合

問題は相続人が複数存在するのは普通なのですが、まれにその相続人の中で行方不明になっている人がいたりする場合非常に厄介な事になり遺産分割の協議そのものができないことになります。

その場合家庭裁判所に対し申し立てをすることが考えられます。

詳細は裁判所のホームページに詳しく記載されておりますのでご覧ください

失踪宣告 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

申し立ての要件があり行方不明になった日の翌日から数えて7年間の期間が経過したときに死亡したとみなす制度です。

結構な年数ですよね。

さらに失踪宣言と言うらしいのですがそれが出るまで約1年位かかるそうです。(時間がかかりすぎですよね)

もう一つの方法で「不在者財産管理人選任」これも裁判所のホームページをご覧ください。

不在者財産管理人選任 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する方法ですね。

ホームページに記載されている申し立てに必要な書類を見ていただくと分かると思いますが提出書類が結構面倒なんです。

ここまでくると弁護士の先生か司法書士の先生に相談する事になるかとは思いますが。

あとは家財道具等の処分などの事を考えて進めていくことになります。

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