【任意売却失敗・できない】7つの理由

【任意売却】できない7つの理由不動産を売りたい
不動産を売りたい

任意売却をしようと思ってもできない場合があります。

そのできない訳を代表的な7例、他にももっとあるかもしれませんがご紹介いたします。

理由の内訳は他者との関係もありますが自分自身がどう行動するかで結果は違ってくることがある事を認識することが大切です。

債権者の了承が得られない。

住宅ローン抵当権設定

任意売却を行う際には債権者からの了承が得れれる事が前提になります。

債権者とは物件に抵当権を設定している抵当権者となりますので銀行だけとは限りません。

抵当権の設定者も1名とも限りませんのでそのすべての抵当権設定者からの了解が必要となります。

例えば年金系の金融機関や消費者ローン会社、また個人からお金を借りた場合個人の抵当権設定者も存在する場合があるわけです。

抵当権が3~4個も設定されている場合もあります。

その場合1番最後の抵当権の設定者などが、全額返済しないと抵当権の抹消に応じないなどと言われる場合もたまにあります。

特に個人の場合が一番版厄介で全く話を聞き入れようとしない場合もあり、そういった場合は任意売却はあきらめるしかありません。

所有者本人共有名義人、保証人、連帯債務者からの同意及び確認が得られない。

お願いしている子

当たり前の話なのですがまず所有者本人(登記名義人)が任意売却の意思をもって行わなければならないのですが、その所有者が行方不明になっていたりしていた場合はアウトです。

また住宅ローンを借り入れした時に共有名義にした場合の共有者(連帯債務になっている場合がほとんど)が行方不明だったりしても同じです。

もし離婚などにより別居している場合連絡を取ることは可能だが任意売却をすることに協力的ではない時もアウトです。

共有名義ではなく連帯債務でもないが保証人になっている方その方にも同意が必要となります。

上記のように同意を得ることが必要となるのですが、得られない場合は良く説明をしてご理解をいただき同意することによって、その方々にもメリットがある事を十分理解していただく事が大切です。

固定資産税や住民税の滞納により物件に差し押さえが入っていてその差し押さえを解除できない。

固定資産税や住民税の差し押さえ登記がなせている場合、その差し押さえを解除していただかないと売買ができません。

お住まいの市町村によって対応は違ってきますが、基本は全額返済を条件に差押え解除です。

但し根気よく担当者とお話をしてみることで一部返済で残りを少しづつ返済をすることで解除に応じてくれたこともありましたのであきらめず交渉してみることですね。

金額が多い場合などは任意売却をあきらめなければならないこともあります。

任意売却を行う時間が無い(競売になりそう)

相談に来られた時点でもうすでに競売の開札間近ということもありました。

このように時間がない場合はすでに手遅れですので残念ですがあきらめるしかありません。

まずは簡易査定だけでもやってみませんか?

内覧ができない

購入検討者は一般の方になりますので必ず内覧を希望されます。

その時に事情があって内覧できないといった事がまれにありますが、このような場合も任意売却は非常に難しいと言わざるを得ません。

売主自身が任意売却に協力的ではない

状況が状況だけに気持ちが落ち込んでどうでもよい気持ちになるのも理解できますが、任意売却で売れればラーッキーくらいの気持ちの方もおられ、あまり協力的でない方がおられます。

上記のようになかなか内覧させていただけない場合もこれに当てはまります。

建物が建築基準法に抵触している

建築基準法違反を調査する人

購入検討者は一般的には住宅ローンを利用される方だほとんどです。

そのため建物が建築基準法に違反している場合住宅ローが利用できなくなってしまします。

その場合購入検討者がぐっと少なくなりますので任意売却ができる可能性が下がり結局時間切れ競売に移行となるケースが見受けられます。

任意売却ができないわけではないですが、可能性が非常に低くなってしまうという事です。

まとめ

以上が任意売却ができない代表的なケースですが、これ以外にも色々とあるかもしれません。

でもなんとしようと言う気持ちがあれば何とかなることもありますのであきらめず対応することが重要でけっして投げやりになったりしないようにしてください。

また債権者・保証人などの方々とは面倒かとは思いますが、できるだけ何とか返済をしたいといった姿勢を表すことが任意売却をスムーズに進めるためのポイントと思います。

もし自己破産をしても、残債の返済義務は連帯保証人に残ります。

債務者が、自己破産をしてしまうと、保証人が残債の一括返済を迫られるのです。

つまり自己破産をすれば、信頼関係によって連帯保証人を引き受けてくれた人物に多大な迷惑をかけてしまいます。

恩義に報いるためにも、せめて住宅ローンの返済が困難になった段階から、状況を報告しておくことがとても大切です。

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