土地の売却、一部所有者で売却
相続時に相続人の中に行方不明の方がおられる場合の事も含めた時に売却する方法をブログに書いておりました。
以前から相続人の中に行方不明者いた場合の手続きはできていたのですがその場合時間が結構かかるためなかなか進められなかったのが現実でした。
この手続きを柔軟に対応できるようになりそうです。
これは国土交通省と法務省で所有者の全容が分からない土地について、一部の所有者によって売却や賃貸ができる仕組みをつくるというものです。
対象は所有者不明土地が対象です。
上記の仕組みが可能となると売却や賃貸にしやすくなり、必要とする企業・個人などの方々が土地の取得がしやすくなることになり活性化につながります。
今までですと土地の所有者が複数いる場合所有者全員の承諾が必要で、印鑑証明などの書類の提出が必須でした。
もし所有者の中に不明者がいた場合などは売却などは時間を要したため買い手がつきにくいと言った事があり、背景にはそのような状態の土地がたくさんある事が今回の改正の要因になっているようです。
公共事業のにも影響がでているのだと思われます。
但し 売却の場合は共有者が不明所有者の持ち分について金銭を法務局に供託することで土地を取得し、共有関係を解消できるようにしなければならない。
手続きにあたっては登記簿や固定資産課税台帳などの調査や行政機関、親族らへの聞き取りといった不明者を突き止めるための探索をすることを条件とする。他の所有者が異議を申し立てることができるように、公告をすることも前提 となるとの事です。
国交省と法務省は所有者が見つからない土地の活用を進めるため、住所や連絡先が分かる一部の所有者によって、土地の売却や賃貸ができる仕組みを20年の通常国会に関連法改正案の提出を目指すとの事です。
また所有者の不明な土地(山林)など 調査をしても所有者が見つからない土地なども新たな仕組みで売却や賃貸ができる可能性が出てきました。
課題はあるかとは思いますがこれらに関する法案はどしどし通していただきたものです。
土地相続登記の義務化へ
追記分2019年11月26日
所有者が分からない状態を放置されたままになるのを防ぐのが目的のようですが、
被相続人が亡くなった際の相続登記の申請を義務化する動きがあります。
現在の状況はと言いますと基本的には相続登記を行わなければならない期限は基本的にはありません。
費用などの面でそのまま放置している事も結構あるのではないでしょうか?
それを手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設ける事を検討するようです。
新制度では被相続人の死亡を証明する書類・自分が相続人の一人だと証明できれば相続人全員がそろわなくても「簡易的」に登記できるようにする。
これで売買できるのかと言われればまだ検討段階なので分かりませんが、
とりあえず登記せよとのことだと思います。
今までですと被相続人の15歳位からの戸籍を提出、遺産分割協議書の作成など結構面倒な事も多い。
特に資産価値の低い土地などは相続登記未了の状態で 放置されやすいのだと思います
また遺産分割を協議できる期限を10年と定める事も盛り込む予定のようです。
権利者が不明のため不動産取引に支障があることもありますが、固定資産税の支払い先確保の目的もあるのですね。
所有権放棄も可能に?
原案では法人の所有は除かれますが、所有権の争いが無く管理も容易にできるなどの条件がありますが、所有権の放棄も可能にすることも盛り込んでいるようです。
その場合はいったん国に帰属させ、地方自治体が希望すれば取得できる仕組みも検討との事です。