こんにちは!
不動産業界歴30年超のよしだです。
本記事のテーマ
不動産の印紙税の話ですがほんの少しですが節税の方法です。
少しでも節税できれば何かとても得した気分になれるのが不思議です。
不動産購入時に一番最初にかかる費用が印紙代(印紙税)です。
不動産を購入するときに取り交わす「売買契約書」・建物を建てる時に取り交わす「建物工事請負契約書」には印紙を貼って割り印をします。
また不動産を購入するときに住宅ローンを利用する際に金融機関と「金銭消費貸借契約書」を取り交わすのですがその時の契約書にも印紙を貼ります。
その時に貼る印紙代が印紙税です。
印紙を貼って消印(割り印)をすることで印紙税の支払いをしたことになります。
売買契約書と工事請負契約書の印紙税の軽減措置
印紙税には軽減措置があります。
売買契約書と工事請負契約書に貼る印紙税には軽減措置があります。
但し住宅ローンの契約を行う「金銭消費貸借契約書」に貼る印紙代は軽減の対象にはなっておりませんのでご注意ください。
契約書に記載されている金額による税額と軽減税率は下記になります。
※500万円以下と1億円以上は省略させていただいております。
契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率 |
500万円超1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
1000万円超5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
印紙税の節税について
中古マンション・中古住宅等を購入する際に売買契約書を2通作成して1通づつ買主・売主持ち合うのですが、最近は売買契約書を1通だけ作成、買主が原本を持って売主がその写しを持つことに互いに了承があれば印紙代折半で半分で済みます。
1万円の印紙を貼らなければならない場合は、1通作成だけなので5000円の負担です。
新築で対応してくれるかは売主次第なので何とも申し上げられないですが、中古の不動産の場合は一般的に行われております。
また金融機関との「金銭消費貸借契約書」の締結も最近は電子化が進んでおり、電子契約と言って紙での契約を省略してきております。
紙の契約でないため印紙を貼る必要がなくなり印紙代が不要になってきております。
電子契約に対応している金融機関の場合は積極的に利用した方が良さそうです。
1千万円以上の借入の場合2万円の節約になりますもんね!
お金を借りる時には一度確認してみてください。